利益相反管理方針
利益相反管理方針
譲渡企業・買い手双方の利害が異なる場面で、公正な手続と説明責任を重視します。
1. 基本方針
当センターは、M&A仲介において譲渡企業・買い手双方の利害が一致しない場面があることを認識し、依頼者に不利益が生じないよう、利益相反の可能性を説明し、公正な手続の運営に努めます。
譲渡企業様からは相談料、着手金、中間報酬、月額報酬、成功報酬をいただきません。買い手側または別途合意した相手方から報酬を受領する場合は、契約前に報酬体系と支援範囲を説明します。
2. 管理する利益相反
- 譲渡企業と買い手の希望条件、価格、表明保証、雇用維持、取引継続条件が異なる場合
- 報酬を支払う者の意向が、他方の当事者の利益と衝突する可能性がある場合
- 過去の取引関係、紹介関係、リピーター、特定候補先との関係が判断に影響し得る場合
- 追加手数料や優遇条件により、候補先選定の公正性が損なわれ得る場合
3. 管理方法
- 契約前に、契約形態、支援範囲、業務内容、報酬体系、相手方の手数料を含む費用構造を説明します。
- 譲渡企業様の手数料が0円である場合でも、買い手側または別途合意した相手方から報酬を受領する可能性があるときは、その内容を事前に明示します。
- 候補先選定では、譲渡企業様の希望条件、秘密保持、承継可能性、従業員・取引先への影響を重視します。
- 譲渡額や条件を一方の当事者の都合で誘導しません。
- 重要な条件、リスク、最終契約後のトラブルの可能性について、必要に応じて外部専門家の確認を促します。
- 利益相反のおそれが高い場合は、支援の可否、情報遮断、担当変更、外部専門家の利用等を検討します。
4. 中小M&Aガイドライン第3版を踏まえた説明
中小M&Aガイドライン第3版では、提供する業務の内容・質と手数料、相手方の手数料、仲介者・FAとしての立場、利益相反リスク、広告・営業、最終契約後の不履行リスク等の説明が重視されています。当センターは、相談者が比較検討できるよう、契約前に重要事項をできるだけ平易に説明します。
5. 禁止事項・慎重に対応する事項
- 追加手数料や継続取引を理由に、特定候補先を不当に優遇しません。
- 依頼者の希望に反するマッチング、価格誘導、不利な条件の受入れを迫りません。
- 同意のない社名・店舗名・詳細資料・従業員情報・取引先情報の開示を行いません。
- 営業拒否の意思が示された場合は、過度な連絡や誤認を招く広告・表示を避けます。
- 不適切な譲り受け側に関する懸念情報を把握した場合は、守秘義務と事実確認に配慮しながら対応します。
6. 外部専門家と相談窓口
法務、税務、会計、労務、許認可、経営者保証、金融機関対応など、専門判断が必要な事項では、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、金融機関等への確認を推奨します。利益相反や担当者対応に懸念がある場合は、苦情・相談窓口へご連絡ください。
7. 情報の取扱い
一方の当事者から受領した秘密情報は、当該当事者または情報提供者の同意を得ずに他方の当事者へ開示しません。ネームクリア前の社名・店舗名の開示、詳細資料の開示、従業員・取引先情報の開示は、段階的に確認します。
制定日:2026年5月24日/最終改定日:2026年6月23日